利用規約
ガレージバンク株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社が運営するサービス「カシャリ」(以下「本サービス」といい、サービスの名称または内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。)の提供条件、および当社と本サービスをご利用いただく皆さま(以下「利用者」といいます。)との間の権利義務関係について、以下のとおり利用規約(以下「本規約」といいます。)を定めています。
本サービスの利用に際しては、本規約の全文をお読みいただいた上で、本規約に同意いただく必要があります。
第1章 総則
第 1 条 (適用)
- 本規約は、本サービスの提供条件および本サービスの利用に関する当社と利用者との間の権利義務関係を定めることを目的とし、当社と利用者との間の本サービスの利用に関わる一切の権利義務関係に適用されます。
- 本規約の内容と本サービスの説明等とが異なる場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
第 2 条 (定義)
本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有します。
- (1)「当社」とは、ガレージバンク株式会社およびその子会社もしくは関連会社を意味します。
- (2)「利用者」とは、本サービスを利用する全ての方を意味します。
- (3)「登録希望者」とは、第4条に基づく登録を希望する利用者を意味します。
- (4)「登録ユーザー」とは、第4条に基づく登録がされている利用者を意味します。
- (5)「利用者情報」とは、第4条に基づく登録に際して、当社が提供を求める利用者の個人情報その他一切の情報を意味します。
- (6)「登録情報」とは、当社に登録された利用者情報を意味します。
- (7)「登録メールアドレス」とは、第4条に基づいて、利用者が登録した利用者のメールアドレスを意味します。
- (8)「登録携帯電話番号」とは、第4条に基づいて、利用者が登録した利用者の携帯電話番号を意味します。
- (9)「登録住所」とは、第4条に基づいて、利用者が登録した利用者の住所を意味します。
- (10)「当社ウェブサイト」とは、当社または当社の外部委託業者が運営するウェブサイト(当社のウェブサイトのURLリンク、ドメイン、または内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)を意味します。
- (11)「本アプリ」とは、本サービスの運営にあたり、当社が提供するスマートフォン用アプリを意味します。
- (12)「セールアンドリースバック取引」とは、当社が、登録ユーザーから、登録ユーザーが所有する物品を売買契約に基づき買い受け、同時に当社が登録ユーザーに対し当該物品をリース契約に基づき貸し出す取引を意味します。
- (13)「本リースバック取引」とは、本サービスにおける個別のセールアンドリースバック取引を意味します。
- (14)「宅配買取取引」とは、当社が、登録ユーザーから、登録ユーザーが所有する物品を売買契約に基づき買い受ける取引を意味します。
- (15)「本宅配買取取引」とは、本サービスにおける個別の宅配買取取引を意味します。
- (16)「対象物件」とは、本リースバック取引または本宅配買取取引において、利用者が所有し、売買契約およびリース契約の対象となる物品を意味します。
- (17)「本売買契約」とは、本リースバック取引に際して、本規約を契約条件として、当社が利用者から対象物件を買い受ける内容の売買契約を意味します。
- (18)「本リース契約」とは、本リースバック取引に際して、本規約を契約条件として、当社が利用者に対して対象物件をリースにより貸し出す内容のリース契約を意味します。
- (19)「本リースバック契約」とは、本売買契約および本リース契約を意味します。
- (20)「本宅配買取契約」とは、本宅配買取取引に際して、本規約を契約条件として、当社が利用者から対象物件を買い受ける内容の売買契約を意味します。
- (21)「本リース期間」とは、第15条第3項に基づく査定結果のリース期間(1年以内で当社所定の期間に限ります。)を意味します。
- (22)「本リース料」とは、第15条第3項に基づく査定結果のリース料を意味します。
- (23)「本買取価格」とは、第15条第3項に基づく査定結果の買取価格(消費税等を含みます。)を意味します。
- (24)「本残価設定金額」とは、第15条第3項に基づく査定結果の残価設定金額を意味します。
- (25)「本再リース料」とは、第15条第3項に基づく査定結果の再リース料を意味します。
- (26)「本宅配買取価格」とは、第15条第3項に基づく査定結果の宅配買取価格を意味します。
- (27)「口座振込」とは、当社または利用者が、振込手数料を自ら負担して、相手方が別途指定する金融機関の口座に現金を振込送金することを意味します。
- (28)「ATM受取」とは、株式会社セブン・ペイメントサービスが提供する資金移動サービスであるATM受取サービスを意味します。
- (29)「ウォレット受取」とは、ウォレットサービス利用者に対し提供する、提携金融機関口座への振込による受取を意味します。
- (30)「後払い決済」とは、GMOペイメントゲートウェイ株式会社が提供する後払い決済サービスである「こんど払い」または「こんど払い byGMO」という名称の決済代行サービスを意味します。
- (31)「クレジットカード決済」とは、利用者が、自ら保有する当社所定のクレジットカードを利用して、当該クレジットカードを発行したクレジットカード会社が定める規約、約款、合意に従って行う決済を意味します。
- (32)「ウォレット決済」とは、ウォレットサービス利用者に対し提供する、提携金融機関口座からの口座振替による決済を意味します。
- (33)「その他支払方法」とは、当社が別途指定する支払方法を意味し、利用者が支払手数料を負担する場合があります。
- (34)「査定データ」とは、利用者が当社に対象物件の査定を依頼するにあたり、当社に送信する対象物件に関する一切のデータ(文章、画像、動画その他のデータを含みますがこれらに限りません。)を意味します。
- (35)「ウォレットサービス」とは、ウォレットサービス利用者が開設した提携金融機関口座において、本アプリを通じ提携金融機関に対する口座情報の照会、口座振替指図の伝達および口座振込指図の伝達サービスを意味します。
- (36)「ウォレットサービス利用契約」とは、本規約に定める手続により、当社と利用者との間で締結されるウォレットサービスの利用に関する契約を意味します。
- (37)「ウォレットサービス利用希望者」とは、ウォレットサービスの利用を希望する利用者を意味します。
- (38)「ウォレットサービス利用者」とは、ウォレットサービスを利用する利用者を意味します。
- (39)「連携サービス」とは、第三者が運営・管理するサービスのうち、当社が指定するサービスを意味します。
- (40)「提携金融機関」とは、GMOあおぞらネット銀行を意味します。
- (41)「専用支店」とは、提携金融機関の支店のうち、当社が指定する支店のことを意味します。
- (42)「提携金融機関口座」とは、提携金融機関の専用支店において開設される普通預金口座を意味します。
- (43)「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、またはそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。
- (44)「秘密情報」とは、本規約または本サービスに関連して、利用者が、当社より書面、口頭もしくは記録媒体等により提供もしくは開示されたか、または知り得た、当社の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味します。
- (45)「反社会勢力等」とは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者を意味します。
- (46)「消費税法等」とは、消費税法および地方消費税法を意味します。
- (47)「消費税等」とは、消費税および地方消費税を意味し、消費税法等の改正等により消費税法等の税率が変更された場合には、変更された税率に基づく消費税および地方消費税を意味します。
- (48)「電子マネー」とは、資金決済に関する法律第3条第1項に定める「前払式支払手段」のうち、電子的支払手段を意味します。
第 3 条 (本サービスの内容)
- 本サービスは、本アプリを通じて、当社が、登録ユーザーから、登録ユーザーが所有する対象物件を本売買契約に基づき買い受け、同時に当社が登録ユーザーに対し対象物件を本リース契約に基づき貸し出すセールアンドリースバック取引を行うサービス、登録ユーザーが所有する対象物件につき宅配買取取引を行うサービス、およびこれらに付随するサービスをいいます。
- 本リースバック契約および本宅配買取契約は、本規約に定める場合を除き解除することはできません。
第 4 条 (登録)
- 本サービスの利用希望者は、本規約を遵守することを承諾することで、本サービスの一部を利用することができるうえ、次項および第3項に定める登録手続を完了することによって、本サービスの全部を利用できるものとします。
- 利用者のうち、登録希望者は、本規約に同意した上で、当社所定の方法で利用者情報を当社に提供することで、本リースバック契約または本宅配買取契約の締結に必要な登録手続を申請することができます。
- 当社は、前項の申請を受けた場合、当社の基準に従って、登録希望者の登録の可否を判断し、登録を認める場合には、登録希望者に対してその旨を通知し、当該通知をもって登録手続が完了します。
- 当社は、登録希望者が、以下の各号のいずれかに該当する場合、登録、再登録および本サービスの利用を拒否することがあります。当社は、その理由について一切開示義務を負いません。
- (1) 当社に提供した利用者情報の全部または一部につき虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
- (2) 未成年者である場合
- (3) 成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていなかった場合
- (4) 反社会勢力等である場合、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていると当社が判断した場合
- (5) 過去に当社との契約に違反した者である場合
- (6) 当社の競合他社に属する者またはその関係者等である場合
- (7) 第10条第1項に定める措置を受けたことがある場合
- (8) その他、当社が適当でないと判断した場合
- 本条に定めるほか、当社が必要と認めた場合、当社は利用者に対し、第2項の登録申請または利用者情報の提供を要求することができるものとし、利用者は当社の求めに応じて、速やかに第2項の登録申請または利用者情報の提供を行うものとします。
第 5 条 (携帯電話端末および登録電話番号の管理責任)
- 利用者は、前条第2項の登録申請または利用者情報の提供に際して、利用者自身の名義で契約をした携帯電話端末(スマートフォンを含み、電話が発着信できる端末に限ります。)および利用者自身の名義で取得をした携帯電話番号を登録する必要があります。
- 利用者は、本サービスを利用するために必要な自己の携帯電話端末および登録電話番号の貸与、管理、使用についての一切の責任を持つものとし、第三者に対して、自己の携帯電話端末および登録電話番号を用いて本サービスを利用することを許諾してはならないものとします。
- 当社は、利用者の携帯電話端末または登録電話番号が不正に使用されていると判断した場合、利用者への事前の通知なしに、利用者としての登録を抹消することができるものとします。
- 前項の場合、利用者が本サービスを利用できないことに起因する損害(付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害および逸失利益にかかる損害を除き、以下同様です。)が発生しても、当社は一切の責任を負わないものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由による場合は、この限りではありません。
第 6 条 (本人確認)
- 当社は、第4条第2項の登録申請に際して、古物営業法に基づく利用者の本人確認を行います。
- 前項の本人確認にあたって、利用者は、当社に対して、当社が指定する本人確認に必要な情報および本人確認書類の写しを当社が指定する方法で、正確に通知または提供するものとします。ただし、本人確認書類は当社が指定するものに限り、有効期限を経過したもの、住所変更の届出が未了のもの、本人確認書類の記載内容が利用者情報と一致していないもの等は利用できません。
- 前項に定めるほか、当社が必要と認めた場合、当社は利用者に対し、追加情報または追加の本人確認書類の写しの提供を要求することができるものとし、利用者は当社の求めに応じて、速やかに追加情報または本人確認書類の写しを提供するものとします。
第 7 条 (利用者情報・登録情報の変更)
- 利用者は、利用者情報の提供後、利用者情報または登録情報に変更があった場合、遅滞なく、当社に対して、当該変更事項を通知するものとします。
- 登録情報が不正確または架空であった場合、利用者は、登録情報の誤りに起因して当社に発生した費用(登録住所への対象商品の送料等を含みますが、これに限られません)の一切を負担するものとします。
第 8 条 (情報管理)
- 登録ユーザーは、自己の責任において、利用者情報を適切に管理および保管するものとし、これを第三者に利用させ、または貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。
- 利用者情報の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害に関する責任は利用者が負うものとし、当社は責任を負いません。
- 利用者は、利用者情報が盗まれたり、第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社からの指示に従うものとします。
第 9 条 (禁止事項)
利用者は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当し、または該当すると当社が判断する行為をしてはなりません。
- (1) 法令に違反する行為または犯罪行為に関連する行為
- (2) 本規約または本サービスの趣旨・目的に反する行為
- (3) 当社に対する詐欺または脅迫行為
- (4) 当社に対し虚偽の事実を申告する行為
- (5) 公序良俗に違反する行為
- (6) 当社が有する知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利または利益を侵害する行為
- (7) 対象物件もしくはそれ以外の物件に以下のいずれかを行うこと
- ① 対象物件を第三者に利用させ、または譲渡、貸与、質入その他の担保権設定などの一切の処分行為をすること
- ② 対象物件に対して当社の事前の許可なく、自らまたは第三者をして分解、改造、修理、洗浄等を行いまたは行わせること
- ③ 対象物件の使用説明書に反する行為をすること
- ④ 対象物件を意図的に破損等させもしくは廃棄し、またはそれらに類する行為をすること
- ⑤ 対象物件以外の物件を当社に返却する行為またはこれを試みること
- ⑥ 対象物件に第19条第3項に規定する識別章を貼付もしくは装着しないこと
- ⑦ 対象物件以外の物件に第19条第3項に規定する識別章を貼付もしくは装着すること
- (8) 本サービスを通じ、以下のいずれかに該当し、または該当すると当社が判断する情報を当社に送信する行為
- ① 暴力的または残虐な表現を含む情報
- ② コンピュータ・ウィルスその他の有害なコンピュータ・プログラムを含む情報
- ③ 当社、他の利用者またはその他の第三者の名誉または信用を毀損し、プライバシーを侵害する表現を含む情報
- ④ わいせつな表現を含む情報
- ⑤ 差別を助長する表現を含む情報
- ⑥ 反社会的な表現を含む情報
- ⑦ チェーンメール等の第三者への情報の拡散を求める情報
- ⑧ 他人に不快感を与える表現を含む情報
- (9) 本サービスのネットワークまたはシステム等に過度な負荷をかける行為
- (10) 当社が提供する本アプリ、ソフトウェアその他のシステムに対するリバースエンジニアリングその他の解析行為
- (11) 本サービスの運営を妨害するおそれのある行為
- (12) 返却期限までに対象物件を返却しない行為
- (13) 当社のネットワークまたはシステム等への不正アクセス行為
- (14) 他の利用者または第三者に成りすます行為
- (15) 他の利用者の利用者情報を利用する行為
- (16) 当社または他の利用者に不利益、損害、不快感を与える行為
- (17) 当社ウェブサイト上で掲載する本サービス利用に関するルールに抵触する行為
- (18) 反社会的勢力等への利益供与
- (19) その他、前各号に類すると当社が判断する行為または当社が不適切と判断する行為
第 10 条 (登録抹消等)
- 当社は、利用者が、以下の各号のいずれかに該当する場合は、事前に通知または催告することなく、当該利用者について本サービスの利用を一時的に停止し、登録ユーザーとしての登録を抹消することができます。
- (1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合
- (2) 利用者情報または登録情報に虚偽の事実があることが判明した場合
- (3) 支払停止もしくは支払不能となり、または破産手続開始、民事再生手続開始もしくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
- (4) 本サービスの利用が6ヶ月以上ない場合
- (5) 第4条第4項各号に該当する場合
- (6) 利用者が前条各号に該当する行為を行った場合
- (7) 利用者が第15条第1項に基づいて査定申込みをした対象物件につき同条第2項各号の表明保証に違反した場合
- (8) その他、当社が本サービスの利用または登録ユーザーとしての登録の継続を適当でないと判断した場合
- 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により、利用者は、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払を行わなければなりません。
第 11 条 (退会)
- 登録ユーザーは、当社所定の手続を完了することで、自己の登録を抹消して、退会することができます。ただし、第26条による解除が認められない限り、本リース期間中の退会は認められません。
- 前項の退会に際して、当社と登録ユーザーとの間に、有効な本リースバック契約が存在する場合は、当社の判断により、本リース期間が満了するまでの間、退会手続を中断することがあります。
- 第1項の退会に際して、登録ユーザーが当社に対して負う債務が残存する場合、利用者は、当社に対して負っている債務の一切について、退会手続完了時に当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払を行わなければなりません。
- 第1項の退会に際して、登録ユーザーによる本宅配買取契約の対象物件の発送および当社の受領が完了していない場合には、当社の判断により、当社が当該対象物件を受領し、または本宅配買取価格を支払いが完了するまでの間、退会手続を中断することがあります。
第 12 条 (本規約等の変更)
- 当社は、当社が必要と認めた場合は、民法第548条の4の規定により、本規約および本規約に付随する特約を変更できるものとします。
- 当社が本規約および本規約に付随する特約を変更する場合、変更後の本規約および本規約に付随する特約の効力発生時期および内容を当社ウェブサイト上での掲示、本アプリを通じた通知、その他当社が適切と判断した方法により周知し、または利用者に通知します。
- 前二項にかかわらず、法令上利用者の同意が必要となる本規約および本規約に付随する特約の変更については、当社所定の方法で利用者の同意を得るものとします。
第 13 条 (連絡/通知)
- 本サービスに関する問い合わせその他利用者から当社に対する連絡または通知、および本規約および本規約に付随する特約の変更に関する通知その他当社から利用者に対する連絡または通知は、本アプリを通じた通知または当社の定める方法で行うものとします。
- 当社が本アプリを通じた通知をした場合、または登録メールアドレスその他の連絡先に連絡もしくは通知を送信した場合、利用者は当該連絡もしくは通知を受領したものとみなします。
第 14 条 (取扱対象外の物件)
本リースバック取引および本宅配買取取引において、以下の物品等は、対象物件とすることはできません。
- (1) 当社が別途指定するブランドまたはカテゴリーに該当しない物品等
- (2) 偽造品、改造品、模造品等の第三者の知的財産権その他の権利を侵害する物品等
- (3) 窃盗、強盗、詐欺、恐喝、横領、背任その他犯罪により入手した物品等
- (4) 販売に際して法律で義務付けられている免許、資格条件を満たしていない物品等
- (5) 法律上売買が禁止されている物品等
- (6) その他取引することが法令(特定商取引に関する法律、銃刀法、麻薬、ワシントン条約、その他関連条約等)に違反する物品等
- (7) 役務提供期間が長期にわたる物品等
- (8) その他、当社が適切ではないと判断した物品等
第 15 条 (査定)
- 利用者は、当社に対して、当社所定の方法で、本アプリを通じて対象物件の査定データを送付することで、対象物件の査定を申し込みます。
- 利用者は、前項の査定申込みに際して、以下の各号に定める事項を表明し、保証します。
- (1) 利用者本人が対象物件の査定の申込みをしていること
- (2) 申込みをした利用者が対象物件の所有者であること
- (3) 対象物件が前条各号のいずれにも該当しないこと
- (4) 対象物件に当社が別途指定する破損、欠損、附属品の欠落、その他不具合等が存在しないこと
- (5) 対象物件に減価を生じさせる破損、欠損、附属品の欠落、その他不具合等が存在しないこと
- (6) 対象物件に関連し当社に提供した情報または書類の全部または一部につき、虚偽、誤りまたは記載漏れ等が存在しないこと
- (7) その他対象物件の査定に影響を及ぼす事情がないこと
- 当社は、利用者から送信された査定データに基づいて、本リースバック取引の場合には買取価格、リース期間、リース料、残価設定金額、再リース料を決定し、本宅配買取取引の場合には宅配買取価格を決定して、利用者に対して査定結果を通知します。
- 当社は、対象物件が前条各号に定める物品であると認めた場合や、故意または過失であるか否かを問わず、査定データに虚偽の画像や情報が含まれていた場合には、査定を行いません。前項の査定結果の通知後にこれらの事実が判明した場合、当該査定結果は無効とし、当社は本リースバック契約または本宅配買取契約の締結を拒否します。
- 前項の結果、利用者に損害が発生しても、当社は一切の責任を負わないものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由による場合は、この限りではありません。
- 第2項各号の表明保証の違反が第18条第2項の売買代金支払完了後に発覚した場合、利用者は、当社に対して対象物件の本買取価格に本買取価格の20%を加えた金額から、既に利用者が支払ったリース料を差し引いた金額に相当する金額を違約金として支払うものとします。ただし、第2項各号の表明保証の違反が発覚した時点において、既に利用者が支払ったリース料が本買取価格に本買取価格の20%を加えた金額を超えている場合には、当該違約金の支払義務は発生しないものとします。
- 利用者が前項の違約金を支払った時点で、利用者は残リース料の支払義務を免除されるものとします。
第2章 本リースバック取引
第 16 条 (申込み)
- 利用者は、前条第3項の査定結果の内容を承諾する場合、本規約を確認し、その内容をいずれも承諾した上で、当該査定結果の通知を受けた日から7日以内に、当社が定める方法により、当該査定結果にかかる対象物件を対象とする本リースバック契約の締結を申し込むことができるものとします。ただし、当該査定結果の通知を受けた日から7日が経過した場合、当該査定結果は無効と、本リースバック契約締結の再申込みを希望する利用者は、再度、前条第1項に基づく査定を申し込む必要があります。
- 利用者は、前項の本リースバック契約締結の申込みの際、対象物件の売買代金の受取方法として、口座振込、ATM受取、ウォレット受取、またはその他支払方法のいずれかの方法を選択し、選択した内容を当社に通知するものとします。
- 利用者は、第1項の本リースバック契約締結の申込みの際、リース料の支払方法として、後払い決済、クレジット決済、ウォレット決済、またはその他支払方法のいずれかの方法を選択し、選択した内容を当社に通知するものとします。ただし、後払い決済による支払は、本買取価格が当社ウェブサイト上での公表または本アプリによる通知等により別途指定する金額の範囲内である場合に限り、利用可能とします。
- 利用者が、第4条第4項各号に定めるいずれかの事由に該当する場合、当社は利用者に対し事前に通知または催告することなく、本リースバック契約締結の申込みを取り消す場合があります。
- 利用者は、第1項の申込みに際して、登録ユーザーではない場合は、第4条に基づく登録を行わなければなりません。
- 利用者は、本利用規約への同意とあわせ、Gardia株式会社(本店所在地:東京都港区六本木4-2-45 高會堂ビル3F、以下「保証会社」といいます。)の定める規約(Gardia保証委託規約、以下「本保証委託規約」といいます。)に同意し、本保証委託規約に定める債務に関し、本保証委託規約に基づき保証会社との間で保証委託契約(以下「本保証委託契約」といいます。)を締結したうえで、本サービスを利用するものとします。ただし、当社が利用者に対し保証委託契約の締結を免除した場合は、この限りではありません。
- 利用者は、本保証委託規約に基づき保証会社が利用者の当社に対する債務を弁済した場合、当該弁済に基づく求償権を保証会社が取得することにつき、あらかじめ同意するものとします。
第 17 条 (本リースバック契約の成立)
- 当社が前条第1項の本リースバック契約締結の申込みを承諾する場合、当社は、利用者に対して、本リースバック契約締結の申込みを承諾した旨の意思表示として、本アプリを通じて通知をします。本通知をもって、本売買契約および本リース契約が成立するものとします。
- 当社が本リースバック契約の締結を拒否する場合、または前条第4項に基づいて本リースバック契約締結の申込みを取消す場合、当社は、本アプリを通じて、利用者に対して、本リースバック契約締結の申込みを拒否する旨の通知をします。ただし、当社はその理由について一切開示義務を負いません。
第 18 条 (本売買契約)
- 本売買契約は、対象物件を対象とし、売買代金は本買取価格に消費税等を加えた金額とします。ただし、1品あたりの本買取価格および利用者1人あたりの本買取価格または利用件数については、当社所定の上限が適用され、当該上限を超える場合は、本売買契約を締結できないものとします。
- 当社は、利用者に対して、第16条第2項に基づいて利用者が選択した方法により、前項の売買代金を支払います。本売買契約に基づく売買代金の支払は、口座振込の場合は利用者が指定した金融機関口座に売買代金が振り込まれた時点において、ATM受取の場合は利用者が実際に現金または売買代金に相当する電子マネーを受け取った時点において、ウォレット受取の場合は利用者の提携金融機関口座に売買代金が振り込まれた時点において、その他支払方法の場合は別途当社が指定する時点において、それぞれ、支払が完了したものとします。
- 対象物件の所有権は、前項の売買代金の支払が完了することと引き換えに、利用者から当社に移転します。
- 第2項の売買代金の支払完了後、利用者は、当社に対して、当社所定の方法により、対象物件を以後当社のために占有する旨の占有改定の意思表示を行うことをもって、対象物件を当社に引き渡します。
第 19 条 (本リース契約)
- 当社は、前条第4項に基づく対象物件の引渡し後、対象物件を利用者に対してリースにより貸し出し、利用者は当社から当該リースにより対象物件を借り受けるものとします。
- 当社は、前条第4項に基づく対象物件の引渡しと引き換えに対象物件の占有を利用者に移転する旨の意思表示を本アプリを通じて行うことで、対象物件を利用者に引渡します。
- 当社は、前条第4項に基づく対象物件の引渡し後、速やかに、対象物件を当社が所有することを明認する方法として、識別章を利用者に送付し、利用者は、受領後速やかに当該識別章を対象物件に貼付もしくは装着するものとします。なお、利用者は、本リース期間終了後(再リースを選択した場合には再リース期間終了後)、対象物件の購入を選択した場合には第23条2項に定める所有権移転時まで、対象物件の返却を選択した場合にはその返却時まで、当該識別章を対象物件に貼付もしくは装着し続けるものとします。
- 利用者が対象物件を使用する期間は、本リース期間とします。
- 利用者が第1項のリースを受けることの対価としてのリース料は、本リース料とします。
- 利用者は、当社に対して、第16条第3項に基づいて利用者が選択した方法により、当社が本アプリを通じて別途指定する期日までに本リース料を支払います。ただし、利用者が希望する場合は、利用者が、当社に対して、支払期日より前に本リース料の全部または一部を支払うこともできるものとします。
第 20 条 (本リース契約の満了)
- 本リース契約は、次条の再リースの場合を除いて、本リース期間満了時に終了します。
- 本リース期間満了の10日前までに、利用者は、再リース、対象物件の返却、対象物件の購入のいずれかの方法を選択し、本アプリを通じて、当該選択を当社に対して通知しなければなりません。
第 21 条 (再リース)
- 利用者が、前条2項に基づいて再リースを選択し、当社がこれを承諾した場合、または利用者が前条2項の期日までに当社に対する通知をしなかった場合、本リース契約の期間を自動的に更新し、再リースを行います。ただし、再リースの回数は1回を限度とします。
- 更新後の再リース期間は、再リースを当社が承諾した時点で、利用者に対して通知します。
- 再リース期間におけるリース料は、本再リース料とします。
- 利用者は、再リース期間満了の10日前までに、対象物件の返却または対象物件の購入のいずれかの方法を選択し、本アプリを通じて、当該選択を当社に対して通知しなければなりません。
第 22 条 (対象物件の返却)
- 第20条第2項、前条第4項、または第26条第1項に基づいて、利用者が対象物件の返却を選択し、当社がこれを承諾した場合、利用者は当社に対し、本アプリを通じて集荷依頼を行うものとします。
- 当社が指定する方法により対象物件の引き渡しを行う場合に限り、当該引渡しにかかる配送料等の手数料は当社が負担するものとします。それ以外の方法により対象物件の引渡しを行う場合には、当該引渡しにかかる配送料等の手数料は利用者が負担するものとし、利用者は対象物件の配送中の故障・破損等の事故防止のため、緩衝材を入れて厳重に梱包する必要があります。その場合、当社は配送中に発生した事故について、一切責任を負いません。
- 利用者から返却された対象物件につき、第15条第2項各号の表明保証に違反することが判明した場合、汚損、破損、その他の不具合等があると当社が判断した場合、利用者は、当社に対して、第15条第6項に定める金額を支払うものとします。ただし、利用者が第15条第1項の査定または第16条第1項の本リースバック契約の締結を申し込む際に、当社と利用者との間で相互に認識し、当社が予め承諾していた対象物件の汚損、破損、その他の不具合等については、この限りではありません。
- 当社が第1項に基づく承諾をした日から14日間の返還期限内に対象物件が当社に到着しない場合、利用者は、当社に対して対象物件の本買取価格に本買取価格の20%を加えた金額から、既に利用者が支払ったリース料を差し引いた金額に相当する金額を損害金として支払うものとします。
- 前二項の金銭の支払方法は第16条第3項に基づいて利用者が選択したリース料の支払方法と同様とします。
第 23 条 (対象物件の購入)
- 第20条第2項または第21条第4項に基づいて、利用者が対象物件の購入を選択し、当社がこれを承諾した場合、利用者は当社に対して、本リース期間満了日までに本残価設定金額を売買代金として当社に支払うものとし、支払方法は第16条第3項に基づいて利用者が選択したリース料の支払方法と同様とします。
- 対象物件の所有権は、前項の売買代金の支払が完了することと引き換えに、当社から利用者に移転します。
- 以下の各号に定める場合は、所有権は当社に留保されるものとし、当社が利用者による対象物件の購入を認めない場合には、第1項に基づいて支払われた金額を返金します。
- (1) 第4条第4項各号に該当することが判明した場合
- (2) 利用者が第9条各号に該当する行為を行った場合
- (3) 利用者が第10条第1項に基づく措置を受けている場合
- (4) 当社が不適切であると判断した場合
- 対象物件に、汚損、破損、その他不具合等があった場合であっても、当社は一切責任を負わないものとします。
第 24 条 (対象物件の所有権侵害の禁止等)
- 利用者は、本リースバック契約成立後、対象物件を占有している間、善良な管理者の注意をもって対象物件を保管する義務を負うものとします。
- 利用者は、対象物件を第三者に譲渡したり、担保に差し入れたりするなど、当社の所有権を侵害する行為はできません。
- 利用者は、当社の事前の承諾を得ない限り、次の行為をすることができません。
- (1) 対象物件を他の不動産または動産に付着させること
- (2) 対象物件の改造、加工、模様替え、その他品質(規格、仕様、性能を含む。)についての変更等により現状を変更すること
- (3) 対象物件を第三者に賃貸すること
- (4) 対象物件の占有を第三者に移転すること
- 対象物件に付着した動産の所有権は、当社が利用者の所有権を認めた場合を除き、全て無償で当社に帰属し、利用者は何らの請求権も有しません。
- 第三者が対象物件について権利を主張し、保全処分または強制執行等により当社の所有権を侵害するおそれがあるときは、利用者は、対象物件が当社の所有物であることを主張および証明し、その侵害防止に努めるとともに、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
第 25 条 (対象物件の滅失・損傷)
- 利用者は、第19条第2項に基づく対象物件の引渡しから対象物件の返却までの間に対象物件の全部または一部が損傷した場合、当社に対象物件の返却を行うこととし、その原因が利用者の故意もしくは重大な過失によるものではないと当社が認めた場合に限り、当社に対し、対象物件の修補もしくは代替物の引渡しを請求することができるものとします。
- 前項に定める場合で、かつ、対象物件の修補もしくは代替物の引渡しが困難である場合、利用者は、本リース契約を解除することができます。仮に利用者が解除を選択した場合、当該解除日以後に発生するリース料の支払いを免れることができます。ただし、利用者は、当社から対象物件の修補もしくは代替物の引渡しが受けられないことを理由に、当社に対する既払リース料の返還を求めることはできないものとします。
- 第1項および前項に定めるいずれの場合も、利用者は、リース料の減額その他損害賠償の請求をすることはできないものとします。
- 第1項に定める場合を除き、第19条第2項に基づく対象物件の引渡しから対象物件の返却までの間に対象物件の全部または一部が滅失もしくは損傷した場合、または対象物件を使用および収益することができない期間が生じた場合、利用者は、原則として、その原因の如何を問わずリース料の支払を拒むことができず、当社に対し、対象物件の修補、代替物の引渡し、リース料の減額その他損害賠償の請求をすることはできません。
- 第19条第2項に基づく対象物件の引渡しから対象物件の返却までの間に対象物件が滅失した場合、利用者は、当社に対して、対象物件滅失日以後のリース料の支払に代えて、第15条第6項に定める金額を支払うものとします。
- 第4項の場合において、対象物件が残存しているときは、利用者は、当社の指示に従い、対象物件を当社または当社の指定した者に返却するなどの処理を利用者の責任と費用で行うものとします。
第 26 条 (利用者による本リース契約または本売買契約の解除)
- 利用者は、第19条第3項の定めにかかわらず、本リース期間中に対象物件の返却を選択し、当社がこれを承諾した場合には、本リース契約を解除することができるものとします。この場合、本リース契約解除の効力は、当社が指定する方法により対象物件の引き渡しを行う場合は、当社の指定した者に対象物件が引き渡された日、それ以外の方法により対象物件の引渡しを行う場合には、当社に対象物件が到着した日に発生するものとします。利用者は、本リース契約解除の効力発生日以後、発生するリース料の支払いを免れますが、当社に対する既払リース料の返還を求めることはできません。
- 前項に定める場合を除き、利用者は、本リースバック契約締結の申込みをした後は、原則として、本リースバック契約を解除することはできないものとします。ただし、解除するやむを得ない事情があると認められる場合に限り、例外的に、利用者は、当社所定の方法により本リース契約または本売買契約の解除を申し出ることができるものとします。
- 利用者から前項に基づく解除の申し出があり、当社が本リース契約または本売買契約を解除するやむを得ない事情があると認められると判断した場合に限り、利用者は次項に定める解除料を支払うことで、本売買契約または本リース契約を解除できるものとします。
- 本売買契約または本リース契約は、利用者が第1項に基づく解除を行い、対象物件の返却を行った場合を除き、利用者が当社に対して、対象物件の本買取価格に本買取価格の20%を加えた金額から既に利用者が支払ったリース料を差し引いた金額を支払った場合に限り解除できるものとします。この場合、当社が利用者から支払いを受けた日をもって、本リース契約解除の効力発生日とします。
第 27 条 (期限の利益喪失・契約解除)
- 当社は、利用者が、以下の各号のいずれかに該当した場合は、事前に通知または催告することなく、当然に本リース契約または本売買契約を解除することができるものとします。
- (1) 利用者が、ATM受取の受取期限を経過しても売買代金を受け取らない場合
- (2) 第18条第2項に基づいて当社が口座振込により送金した売買代金が、理由を問わず利用者が指定した金融機関口座に着金しない場合
- (3) その他支払方法において、利用者が売買代金を受け取らない場合
- (4) 第15条第2項各号の表明保証の違反が発覚した場合
- (5) 利用者が、第10条第1項各号のいずれかに該当する場合
- 利用者が、以下の各号のいずれかに該当した場合は、事前に通知または催告することなく、当然に本リース契約に基づく期限の利益を失うものとし、残リース料その他当社に対する金銭債務の全額を直ちに当社に支払います。また、この場合、当社は催告を要しないで通知のみで本リース契約を解除することができ、当社は利用者に対して対象物件の返還を請求できるものとし、利用者は直ちに対象物件を当社に返還します。
- (1) リース料の支払を1回でも怠った場合
- (2) 本規約のいずれかの条項に違反した場合
- (3) 小切手もしくは手形の不渡り、または電子記録債権の支払不能を1回でも発生させた場合、その他支払を停止した場合
- (4) 仮差押え、仮処分、強制執行、競売の申立もしくは諸税の滞納処分や保全差押を受けた場合
- (5) 支払停止もしくは支払不能となり、または破産手続開始、民事再生手続開始もしくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
- 前項の支払が完了し、かつ対象物件が当社に返還された場合、本リース契約は終了します。
- 当社が利用者に対して、第2項に基づく対象物件の返還を請求した日から14日間の返還期限内に対象物件が当社に到着しない場合、利用者は、当社に対して対象物件の本買取価格に本買取価格の20%を加えた金額から、既に利用者が支払ったリース料を差し引いた金額に相当する金額を損害金として支払うものとします。
第 28 条 (遅延損害金)
利用者が本規約に定める支払義務を期日までに履行しなかった場合、当該不払額について、当該支払期日から実際の支払日までの実経過日数分につき、年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 29 条 (弁済の充当)
本リースバック契約に基づく利用者の弁済が債務全額を消滅させるに足りないときは、当社は、当社が適当と認める順序および方法により充当することができ、利用者は、その充当に対して異議を述べることができないものとします。
第 30 条 (相殺禁止)
利用者は、本リースバック契約に基づく債務を、当社または当社の承継人に対する債権をもって相殺することはできません。ただし、当社または当社の承継人が承諾する場合はこの限りではありません。
第3章 宅配買取取引
第 31 条 (宅配買取申込み)
- 利用者は、第15条第3項の査定結果の内容を承諾する場合、本規約を確認し、その内容をいずれも承諾した上で、当該査定結果の通知を受けた日から7日以内に、当社が定める方法により、当該査定結果にかかる対象物件を対象とする本宅配買取契約の締結を申し込むことができるものとします。ただし、当該査定結果の通知を受けた日から7日が経過した場合、当該査定結果は無効となり、本宅配買取契約締結の再申込みを希望する利用者は、再度、第15条第1項に基づく査定を申し込む必要があります。
- 利用者は、前項の本宅配買取契約締結の申込みの際、対象物件の売買代金の受取方法として、口座振込、ATM受取、ウォレット受取、またはその他支払方法のいずれかの方法を選択し、選択した内容を当社に通知するものとします。
- 利用者が、第4条第4項各号に定めるいずれかの事由に該当する場合、当社は利用者に対し事前に通知または催告することなく、本宅配買取契約締結の申込みを取り消す場合があります。
- 利用者は、第1項の申込みに際して、登録ユーザーではない場合は、第4条に基づく登録を行わなければなりません。
第 32 条 (本宅配買取契約の成立)
- 当社は、前条第1項の本宅配買取契約締結の申込みを承諾する場合、当社は、利用者に対して、本宅配買取契約締結の申込みを承諾した旨の意思表示として、本アプリを通じて通知をします。本通知をもって、本宅配買取契約が成立するものとします。
- 当社が本宅配買取契約の締結を拒否する場合、または前条第3項に基づいて本宅配買取契約締結の申込みを取消す場合、当社は、本アプリを通じて、利用者に対して、本宅配買取契約締結の申込みを拒否する旨の通知をします。ただし、当社はその理由について一切開示義務を負いません。
- 前項の場合、当該対象物件にかかる第15条第3項の査定結果は無効となり、本宅配買取契約締結の再申込みを希望する利用者は、再度、第15条第1項に基づく査定を申し込む必要があります。
第 33 条 (本宅配買取契約)
- 本宅配買取契約は、対象物件を対象とし、売買代金は本買取価格とします。
- 利用者は、前条第1項の通知を受けた後、対象物件の送付方法として、本アプリを通じて集荷依頼を行うものとします。当社が指定する方法により対象物件の引き渡しを行う場合に限り、当該引渡しにかかる配送料等の手数料は当社が負担するものとします。
- 前項に定める方法以外の方法により対象物件の引渡しを行う場合には、当該引渡しにかかる配送料等の手数料は利用者が負担するものとします。その場合、利用者は、対象物件の配送中の故障・破損等の事故防止のため、緩衝材を入れて厳重に梱包する必要があり、当社は、配送中に発生した事故について、一切責任を負いません。
- 当社は、利用者に対して、第31条第2項に基づいて利用者が選択した方法により、第2項または前項に基づく対象物件の引き渡し後、5営業日以内に第1項の売買代金を支払います。本売買契約に基づく売買代金の支払は、口座振込の場合は利用者が指定した金融機関口座に売買代金が振り込まれた時点において、ATM受取の場合は利用者が実際に現金または売買代金に相当する電子マネーを受け取った時点において、ウォレット受取の場合は利用者の提携金融機関口座に売買代金が振り込まれた時点において、その他支払方法の場合は別途当社が指定する時点において、それぞれ、支払が完了したものとします。
- 対象物件の所有権は、前項の売買代金の支払が完了することと引き換えに、利用者から当社に移転します。
第 34 条 (本宅配買取契約の解除)
- 本宅配買取契約が成立した後は、利用者は対象物件の返却の申出および本宅配買取契約の解除、契約内容の変更を行うことができません。
- 当社は、以下の各号のいずれかに該当した場合は、事前に通知または催告することなく、当然に本宅配買取契約を解除することができるものとします。
- (1) 利用者が第4条第4項各号の事由に該当することが判明した場合
- (2) 対象物件が第14条各号に定める物品であると認めた場合
- (3) 利用者がATM受取の受取期限を経過しても売買代金を受け取らない場合
- (4) 前条第2項に基づいて当社が口座振込により送金した売買代金が、理由を問わず利用者が指定した金融機関口座に着金しない場合
- (5) その他支払方法において、利用者が売買代金を受け取らない場合
- (6) 第15条第2項各号の表明保証の違反が発覚した場合
- (7) 利用者が第10条第1項各号のいずれかに該当する場合
- (8) 利用者が、本宅配買取契約成立後、7日以内に前条第2項または第3項に基づく対象物件の発送を行わない場合
- (9) 本規約のいずれかの条項に違反した場合
- 前項の結果、利用者に損害が発生しても、当社は一切の責任を負わないものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由による場合は、この限りではありません。
- 当社が前項に基づいて本宅配買取契約を解除する場合、当社は、本アプリを通じて、利用者に対して、その旨の通知をします。当該通知の時点で本宅配買取契約解除の効力が発生するものとします。
- 本宅配買取契約が解除された場合、当該対象物件に係る第15条第3項の査定結果は無効となり、本宅配買取契約締結の再申込みを希望する利用者は、再度、第15条第1項に基づく査定を申し込む必要があります。
第 35 条 (対象物件の取扱い)
- 当社は、対象商品を受領した後、理由を問わず本宅配買取契約が成立に至らなかった場合、または前条第2項に基づいて本宅配買取契約が解除された場合、利用者に対して、第32条第2項の通知または前条第4項の通知から1か月以内に当社所定の方法で対象商品を返送します。但し、本宅配買取契約の解除の場合には、送料は利用者が負担するものとします。
- 当社は、対象物件が未開封の場合でも、対象物件の動作および現状を確認するため開封する場合があります。当社は、前項に基づいて対象物件を利用者に対して返却する場合であっても、原状回復は行わず、未開封の商品の開封に伴う損害等について、一切の責任を負わないものとします。
- 対象物件を査定する際、初期の状態に戻す場合があります。初期の状態に戻した場合は、システム環境・データ等を査定前の状態へ復元することができません。その後、対象物件を返却する場合でも当社は初期化に伴う損害等について、一切の責任を負わないものとします。
- 当社が対象物件を登録住所および対象物件の発送元住所に返送したにもかかわらず、利用者が対象物件を受領せず、当社の連絡にも応じない場合、当社は、最後に対象物件を発送した日から1か月が経過した時点で、利用者が当社に対して、対象物件の所有権を無償で譲渡したものとみなし、以後、一切責任を負わないものとします。
第 36 条 (責任範囲)
- 当社が対象物件を受領した後から前条第1項に基づく返送までの間に対象物件の紛失・破損等があった場合は、当社の故意または重大な過失がある場合に限り、第15条第3項の本宅配買取価格を上限として補償します。
- 当社は、対象物件送付中の紛失等の補償については、利用者に対して、対象物件を購入時のレシート、保証書の提示、着用画像等の情報提供を依頼する場合があります。
- 当社は、対象物件の価値に関係ないと判断する付属品(袋、レシート、箱、クリーニング袋、ハンガー等)および利用者の私物に関する補償はいたしません。
第 37 条 (利用者の費用負担)
利用者が、当社に対して、第15条第1項の査定データと異なる対象物件を送付した場合(何も入れていない場合を含む)、当社に対して手数料3,000円(税別)および対象物件の送料を全て負担するものとします。
第4章 ウォレットサービス
第 38 条 (ウォレットサービスの利用登録)
- ウォレットサービス利用希望者は、別途当社の定める手続に従い、本規約を遵守することに同意し、当社の定める情報および必要書類等を当社に提供することにより、ウォレットサービスの利用登録を申請することができます。
- ウォレットサービスの利用には、提携金融機関口座の開設が必要です。ウォレットサービス利用希望者は、別途提携金融機関の定める手続に従い、提携金融機関所定の規約に同意の上、提携金融機関口座の開設を行うものとします。
- 当社は、ウォレットサービス利用希望者が以下の各号のいずれかに該当すると当社が判断する場合または当社の裁量により、ウォレットサービス利用希望者によるウォレットサービスの利用登録の申請を承諾せず、または承諾した利用登録を取り消すことができるものとします。当社は、利用登録の申請を承諾しない場合または利用登録の取消しを行った場合であっても、ウォレットサービス利用希望者に対して、その理由を開示しないものとします。
- (1) ウォレットサービス利用希望者が本規約または当社が提供する別のサービスにかかる規約に違反した場合または違反するおそれがある場合
- (2) 当社が別途定めたウォレットサービスの利用にかかる審査基準に該当しない場合
- (3) ウォレットサービス利用希望者がウォレットサービスの利用登録の申請にあたって当社に提供した情報または書類の全部または一部につき、虚偽、誤りまたは記載漏れがある場合
- (4) ウォレットサービス利用希望者に対するウォレットサービスの提供が当社の業務の支障、システムの不都合等を発生させるおそれがある場合
- (5) 当社が求めた情報または書類の提供を行わない場合
- (6) ウォレットサービス利用希望者の信用状態がウォレットサービスの利用に適当でない場合
- (7) ウォレットサービス利用希望者が提携金融機関口座を開設できない場合またはウォレットサービス利用希望者と提携金融機関の間の口座利用契約が解約された場合
- (8) その他当社がウォレットサービスの利用を適当でないと判断した場合
- 当社がウォレットサービスの利用登録の申請を承諾する場合には、ウォレットサービス利用希望者に対してその旨の通知を行うものします。当該通知が発信された時点で、利用者と当社との間で、ウォレットサービス利用契約が成立するものとします。
第 39 条 (ウォレットサービス利用のための情報提供)
- ウォレットサービス利用希望者はウォレットサービスを利用するために、当社が指定する情報(以下「利用者情報等」といいます。)を当社に提供するものとします。
- ウォレットサービス利用希望者は、別途当社の定める手続に従い、本規約を遵守することに同意し、当社の定める必要書類等を当社に提供することにより、ウォレットサービスの利用登録の申請をすることができます。
- 当社は、提携金融機関に対し、利用者情報等および振込先に関する口座情報その他ウォレットサービスの提供に関し必要な情報を提供することができるものとし、ウォレットサービス利用者は、別途当社の定める手続に従い、これに同意します。
第 40 条 (連携サービスの利用)
- ウォレットサービス利用にあたり、連携サービスを利用することにウォレットサービス利用者が同意する場合、ウォレットサービス利用者は、当社が、ウォレットサービス利用者の連携サービスのIDまたはパスワードを利用し、または連携サービスを提供する第三者のAPI等のシステムを介して、当該連携サービスにアクセスすることを許諾するものとします。
- 前項の場合、当社がウォレットサービス利用者の連携サービスのIDもしくはパスワードを使用したことまたはAPI接続をしたことによりウォレットサービス利用者または第三者に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負わないものとします。
第 41 条 (ウォレットサービスのアカウントの管理等)
- ウォレットサービス利用者は、アカウントを第三者に使用させず、譲渡、貸与、担保設定等を行ってはならないものとします。当社は、アカウントの利用につき、当該アカウントの利用にかかるログインIDまたはパスワードその他当該アカウントの利用につき当社が入力を求める情報または文字列等(以下、総称して「ログインID等」といいます。)の一致を確認した場合、当該アカウントを保有するものとして登録されたウォレットサービス利用者がウォレットサービスを利用したものとみなします。
- ウォレットサービス利用者は、本規約に基づき付与されたアカウントの管理、使用について自ら責任を負うものとし、当社に損害を与えてはならないものとします。
- ウォレットサービス利用者は、自己のアカウントの使用によるウォレットサービスの利用(第三者による使用を含みます。)により発生した当社に対する債務を負担するものとします。
- ウォレットサービス利用者は、ウォレットサービス利用者のハードウエアおよびソフトウェアの保守を自らの責任と費用負担にて行い、ウォレットサービス利用者の端末環境を維持するものとします。
- ウォレットサービス利用者は、ログインID等が第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社からの指示に従うものとします。
- ウォレットサービス利用者は、利用者情報等に変更があった場合、当社の定める方法により当該変更内容を遅滞なく当社に通知するものとします。
- ウォレットサービス利用者が本条に違反した場合、アカウントまたは提携金融機関口座に関してウォレットサービス利用者または第三者に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負わないものとします。
第 42 条 (ウォレットサービス利用者の表明および保証)
ウォレットサービス利用者は当社に対し、以下の各号に掲げる事項が事実であることにつき、表明および保証するものとします。
- (1) ウォレットサービス利用者は本利用契約を有効に締結し履行する権限および能力を有していること
- (2) ウォレットサービス利用者による本利用契約の締結および履行は、法令、規則、通達、命令その他の規制またはウォレットサービス利用者を当事者とするもしくはウォレットサービス利用者が拘束される第三者との契約に違反するものではなく、かつ、それにより抵当権、質権、先取特権その他の担保権を発生させるものでもないこと
- (3) ウォレットサービス利用者はウォレットサービス利用者もしくはその財産に適用のある全ての法令その他の規制またはウォレットサービス利用者もしくはその財産を拘束する契約等に違反していないこと
- (4) ウォレットサービス利用者は税金および社会保険料等の滞納や過誤等もないこと
- (5) ウォレットサービス利用者に本規約に定める本利用契約の解除事由が存在せず、またそのおそれもないこと
- (6) ウォレットサービス利用者の財務・営業状態に重大な悪影響を及ぼす事由が存在しないこと
- (7) 原契約について解除事由その他の法律上の瑕疵が存在しないこと
- (8) 対象請求書の記載内容が対象債務の内容に照らして正確であること
- (9) 本利用契約の締結および履行に関して、ウォレットサービス利用希望者等が当社に提供する情報は、書面によるものか否かを問わず、真実かつ正確であること
- (10) 前各号のほか、当社が当社ウェブサイトその他によりウォレットサービス利用希望者等に確認を求めた事項
第 43 条 (口座情報の照会)
- ウォレットサービス利用者は、本アプリを通じ当社が別途指定する手続に従い、ウォレットサービス利用者名義の提携金融機関口座の残高および取引等にかかる情報(以下「口座情報」といいます。)の取得を当社に委託し、口座情報を照会できるものとします。ただし照会できる口座情報は、当社が別途指定する内容に限られます。
- 当社は、口座情報の照会により取得されるデータの正確性、完全性等につき、一切の保証を行いません。
第 44 条 (口座振替契約の締結)
- ウォレットサービス利用者が、提携金融機関口座に対する口座振替契約の締結を当社と希望する場合、本アプリを通じ、当社が別途指定する手続に従い、当社所定の方法で申し込むものとします。
- 前項に基づき、当社とウォレットサービス利用者の間に提携金融機関に対する口座振替契約が成立した場合、当社は当社所定の方法によりウォレットサービス利用者にこれを通知するものとします。
- 当社との口座振替契約が成立した場合、ウォレットサービス利用者の希望による口座振替契約の解除はできないものとします。
第 45 条 (口座振替の実施)
- ウォレットサービス利用者が、リース料および売買代金の支払方法としてウォレット決済を選択した場合、当社は口座振替契約に基づき提携金融機関口座に対する口座振替を提携金融機関に依頼するものとします。
- ウォレット決済を利用する場合、ウォレットサービス利用者は決済日の前日までにウォレットサービス利用者名義の提携金融機関口座に必要資金を入金するものとします。なお、提携金融機関口座への入金に必要な振込手数料は利用者の負担とします。
- 提携金融機関との口座振替が成立した場合、当社は、ウォレットサービス利用者に対し口座振替の成立を通知するものとします。
- ウォレットサービス利用者名義にかかる提携金融機関口座の残高が、ウォレット決済にかかる必要資金未満である場合、提携金融機関との口座振替は成立しません。この場合、当社は、ウォレットサービス利用者に対し口座振替の不成立を通知するものとします。
第 46 条 (口座振込指図の伝達の委託)
- ウォレットサービス利用者は、提携金融機関に対する口座振込指図の伝達を当社に委託しようとする場合、本アプリを通じ、当社が別途指定する手続に従い、当社所定の方法で委託するものとします。ウォレットサービス利用者が当社に対して委託できる提携金融機関に対する口座振込指図の伝達は、日本円による国内送金に限られるものとし、国外の金融機関を振込先口座とする振込みおよび日本円以外の通貨を振込金額とする振込みを委託することはできないものとします。
- ウォレットサービス利用者は、前項に基づく提携金融機関に対する口座振込指図の伝達の委託を行った場合、指定する日時までにウォレットサービス利用者名義の提携金融機関口座に必要資金を入金するものとします。なお、提携金融機関口座への入金に必要な振込手数料は利用者の負担とします。
- 提携金融機関が指定する日時におけるウォレットサービス利用者名義にかかる提携金融機関口座の残高が、口座振込指図の伝達の委託があった確定振込情報にかかる必要資金未満である場合、提携金融機関との口座振込契約は成立しません。この場合、当社は、ウォレットサービス利用者に対し口座振込契約の不成立を通知するものとします。
- 提携金融機関への口座振込指図の撤回の伝達を、ウォレットサービス利用者が当社に委託する場合、当社が別途指定する手続に従って行うものとします。
第 47 条 (口座振込指図の伝達事務)
- 当社は、前条第3項に基づき当社およびウォレットサービス利用者の間に提携金融機関に対する口座振込指図の伝達の委託契約が成立した場合、提携金融機関に対し口座振込指図を伝達するものとし、提携金融機関より口座振込実施の連絡があった場合には当社所定の方法によりウォレットサービス利用者にこれを通知するものとします。
- ウォレットサービス利用者は、ウォレットサービス利用者と提携金融機関との口座振込契約の成立後にその依頼を取りやめる場合には、提携金融機関所定の手続きにより組戻しの手続きを行うものとします。
第 48 条 (口座振込不能時)
- 当社は、前条第1項に基づく口座振込指図の伝達に関し、提携金融機関から振込情報に基づく振込みを行えなかった旨の通知を受けた時は、ウォレットサービス利用者に対しその旨を通知するものとします。
- ウォレットサービス利用者から委託を受けた提携金融機関に対する口座振込指図の伝達について振込不能となった場合、当社は、振込不能につき前項に定める対応を行うこと以外に何らの責任も負わないものとし、ウォレットサービス利用者は、自らの責任で振込先と交渉を行い対処するものとします。
第 49 条 (ウォレットサービスの利用料金)
ウォレットサービス利用者は、ウォレットサービスの利用の対価として、当社が別途定めるウォレットサービス利用料金(以下「ウォレット利用料」といいます。)を当社が定める方法により支払うものとします。
第5章 運営
第 50 条 (本サービスの停止等)
- 当社は、以下のいずれかに該当する場合、利用者に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。
- (1) 本サービスにかかるコンピュータ・システムの点検または保守作業を緊急に行う場合
- (2) コンピュータ、通信回線等の障害、誤操作、過度なアクセスの集中、不正アクセス、ハッキング等により本サービスの運営ができなくなった場合
- (3) 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変等の不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
- (4) その他、当社が停止または中断を必要と判断した場合
- 当社は前項に基づく本サービスの提供の停止または中断に起因して利用者が被った損害につき、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、賠償する責任を負わないものとします。
第 51 条 (権利帰属)
本アプリ、当社ウェブサイト、および本サービスに関する知的財産権は、全て当社または当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本規約に基づく本サービスの利用許諾は、本アプリ、当社ウェブサイトおよび本サービスに関する当社または当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。
第 52 条 (業務の委託)
当社は、本サービスの提供を円滑に行うため、当社が適当と認める範囲に限定して、本サービスにかかる業務の一部を業務委託先に委託する場合があります。
第 53 条 (本サービスの変更、終了)
- 当社は、その理由の如何を問わず、当社の都合により、利用者に事前の承諾を得ることなく、本サービスの内容を変更し、または本サービスの全部もしくは一部の提供を終了することができます。
- 当社が、本サービスの内容を変更し、または本サービスの全部または一部の提供を終了する場合、当社は事前にその旨を当社ウェブサイト上の公表または利用者に対する通知等の方法により、利用者に周知するものとします。
- 当社は、本サービスの内容の変更または提供の終了に起因して利用者が被った損害につき、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、賠償する責任を負わないものとします。
第 54 条 (免責)
- 利用者が本サービスの利用によって第三者に対して損害を与えた場合、利用者は自己の責任と費用をもって解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 当社は、本サービスが利用者の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、利用者による本サービスの利用が利用者に適用のある法令または業界団体の内部規則等に適合すること、継続的に利用できること、および不具合等が生じないことについて、明示または黙示を問わず何ら保証するものではありません。
- 対象物件自体または対象物件の使用によって、利用者または第三者が損害を受けたときは、その原因のいかんを問わず、当社に帰責性が認められない限り、利用者の費用と負担で解決し、当社に何らの負担を負わせないものとします。対象物件が第三者の知的財産権に抵触することによって生じた損害および紛争についても同様とします。ただし、当社が第三者に対して損害の賠償をした場合、利用者は当社が第三者に支払った損害賠償額を当社に支払うものとします。
- 当社は、本サービスに関して利用者が被った損害につき、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、賠償する責任を負わないものとします。
第 55 条 (利用者の設備等)
利用者は、本サービスを利用するために必要な通信機器やソフトウェア、通信回線等の全てを利用者の責任と利用者の費用で準備し、操作、接続等をするものとします。
第 56 条 (秘密保持)
- 利用者は、秘密情報のうち、下記を除外した情報について、本サービスの利用の目的のみに利用し、当社の書面による承諾なしに第三者に当社の秘密情報を提供、開示または漏洩しないものとします。
- (1) 当社から提供、開示または知得したときに、既に一般に公知となっていた、または既に知得していたもの
- (2) 当社から提供、開示または知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの
- (3) 提供または開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの
- (4) 秘密情報によることなく単独で開発したもの
- (5) 当社から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたもの
- 前項の定めにかかわらず、利用者は、法律、裁判所または政府機関の命令、要求または要請に基づき、秘密情報を開示することができます。ただし、当該命令、要求または要請があった場合、速やかにその旨を当社に通知しなければなりません。
- 利用者は、当社から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、当社の指示に従い、秘密情報ならびに秘密情報を記載または包含した書面その他の記録媒体物およびその全ての複製物を返却または廃棄しなければなりません。
第 57 条 (反社会的勢力の排除)
- 利用者は、反社会勢力等に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- (1) 反社会勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- (2) 反社会勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会勢力等を利用していると認められる関係を有すること
- (4) 反社会勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- (5) 役員または経営に実質的に関与している者が反社会勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 利用者は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をいずれも行わないことを確約するものとします。
- (1) 暴力的な要求行為
- (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
- (5) その他前各号に準ずる行為
- 利用者が、反社会勢力等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、利用者との取引を継続することが不適切である場合には、利用者は当社から請求があり次第、当社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
- 前項の規定の適用により、利用者に損害が生じた場合にも、当社に何らの請求をしないものとします。また、当社に損害が生じたときは、利用者がその責任を負うものとします。
第 58 条 (利用者情報の取扱い)
- 当社による利用者の利用者情報および登録情報の取扱いについては、別途定める当社のプライバシーポリシーによるものとし、利用者は当該プライバシーポリシーに従って当社が利用者の利用者情報および登録情報を取扱うことについて同意するものとします。
- 当社は、利用者が当社に提供した情報、画像、データ等を、個人を特定できない形での統計的な情報として、当社の裁量で、利用および公開することができるものとし、利用者はこれに異議を述べないものとします。
- 当社は、利用者が当社に提供した第15条第1項に規定する査定データを含む情報やデータ等(以下本項において「査定データ等」という。)をサービスを運営し改善するため(サービスを設計通りに機能させ、新しい機能や機能性を作成すること、自動化されたシステムやアルゴリズムを使用して利用者の情報やデータ等を分析することも含む)に必要な範囲で利用できるものとします。利用者は本利用規約に同意することをもって、当社が上記の通り査定データ等を利用することに同意するものとします。
第6章 その他
第 59 条 (契約上の地位の移転)
当社は、本サービスにおける契約上の地位、本規約に基づく権利および義務を第三者に譲渡することができるものとし、登録ユーザーは、かかる譲渡につき予め同意したものとみなします。
第 60 条 (債権譲渡等)
- 当社は、本規約および本サービスに基づく利用者に対する権利に対して、第三者の担保権を設定し、またはこれを譲渡することができるものとし、登録ユーザーはかかる行為について予め承諾するものとします。
- 当社は、本規約および本サービスに基づく利用者に対する権利を被保全権利として、第三者との間で保証契約を締結できるものとします。
第 61 条 (分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定は、継続して完全に効力を有するものとします。
第 62 条 (準拠法および管轄裁判所)
- 本規約、本サービス、本リースバック契約、および本宅配買取契約の準拠法は日本法とします。
- 本規約、本サービス、本リースバック契約、および本宅配買取契約に関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
制定:2020年9月1日
改定:2021年7月1日
改定:2022年3月1日
改定:2022年12月1日
改定:2023年6月26日
寄付サービスに関する特約
第 1 条 (総則)
- 本寄付サービスに関する特約(以下「本特約」といいます。)は、ガレージバンク株式会社(以下「当社」といいます。)が運営するサービス「カシャリ」(以下「カシャリ」といい、サービスの名称または内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。)の利用規約に付随するものであり、カシャリをご利用いただく皆さま(以下「利用者」といいます。)が、本特約に同意の上、第3条にて定める寄付サービス(以下「寄付サービス」といいます。)を申し込んだ場合に適用されます。
- 本特約の内容が、カシャリの利用規約の各条項と矛盾抵触する場合には、本特約の定めが優先して適用されるものとし、本特約に定めがない事項はカシャリの利用規約によるものとします。
第 2 条 (定義)
-
本特約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有します。
- (1)「本アプリ」とは、カシャリの運営にあたり、当社が提供するスマートフォン用アプリを意味します。
- (2)「寄付アイテム」とは、利用者が寄付を行う対象物件を意味します。
- 本特約に定めのない用語については、カシャリの利用規約の用語と同一の意味を有するものとします。
第 3 条 (寄付サービスの内容)
- 寄付サービスとは、利用者の希望に基づき、利用者が所有する寄付アイテムの当社指定の非営利活動団体等に対する寄付について、当社が仲介するサービスです。
- 利用者は寄付サービスの利用を申し込み、当社指定の方法により、寄付アイテムを当社宛に発送します。
- 当社指定の方法により、寄付アイテムを発送した場合は、配送等の手数料は当社が負担するものとします。
- 寄付サービスの利用を申し込んだ日から7日以内に寄付アイテムを発送しない場合、申込みは取り消されます。
- 利用者は、寄付アイテムを当社に無償で引き渡した時点で、利用者の寄付アイテムに対する所有権は消滅します。
- 当社は、寄付アイテムが当社に到着した日の属する月の翌々月末までに非営利活動団体等に寄付アイテムを引き渡します。
- 寄付先となる各非営利活動団体等の選定、団体ごとの寄付方法、及び寄付アイテムの配分割合は、当社が適当と認める方法によるものとします。
第 4 条 (寄付アイテム)
利用者が寄付できる対象物件は、本アプリにてカシャリの利用規約に定める査定が行われた対象物件のうち、当社が定める対象物件のみとします。
第 5 条 (寄付辞退)
当社の判断に基づき、寄付アイテムの受領を拒否する場合があります。
第 6 条 (利用者情報の取扱い)
利用者の承諾に基づき、利用者情報を非営利活動団体等に開示することがあります。
第 7 条 (注意事項)
- 寄付アイテムの受領に際し、当社及び非営利活動団体等は領収書等の発行を行いません。
- 利用者が寄付アイテムを当社に無償で引き渡した後、利用者に寄付アイテムは返却しません。
制定:2022年4月1日
車両リースバックサービスに関する特約
第 1 条 (適用)
- 本車両リースバックサービスに関する特約(以下「本特約」といいます。)は、ガレージバンク株式会社(以下「ガレージバンク」といいます。)が運営するサービス「カシャリ」(以下「カシャリ」といい、サービスの名称または内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。)の利用規約に付随するものであり、カシャリをご利用いただく皆さま(以下「利用者」といいます。)が、利用規約に同意の上、本特約第3条にて定める車両リースバックサービス(以下「車両リースバックサービス」といいます。)を申し込んだ場合に適用されます。
- 本特約の内容が、カシャリの利用規約(以下「利用規約」といいます。)の各条項と矛盾抵触する場合には、本特約の定めが優先して適用されるものとし、本特約に定めがない事項は利用規約によるものとします。
第 2 条 (定義)
- 本特約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有します。
- (1) 「本アプリ」とは、カシャリの運営にあたり、当社が提供するスマートフォン用アプリを意味します。
- (2) 「車両リースバック取引」とは、車両リースバックサービスにおける個別のセールアンドリースバック取引を意味します。
- (3) 「対象車両」とは、車両リースバック取引において、利用者が所有し、売買契約およびリース契約の対象となる車両を意味します。
- (4) 「本車両売買契約」とは、車両リースバック取引に際して、利用規約および本特約を契約条件として、当社が利用者から対象車両を買い受ける内容の車両売買契約を意味します。
- (5) 「本車両リース契約」とは、車両リースバック取引に際して、利用規約および本特約を契約条件として、当社が利用者に対して対象車両をリースにより貸し出す内容の車両リース契約を意味します。
- (6) 「本車両リースバック契約」とは、本車両売買契約および本車両リース契約を意味します。
- (7) 「本車両リース期間」とは、査定結果における車両リース期間(10年以内で当社所定の期間に限ります。)を意味します。
- 本特約に定めのない用語については、利用規約の用語と同一の意味を有するものとします。
第 3 条 (車両リースバックサービスの内容)
- 車両リースバックサービスとは、本アプリを通じて、当社が、登録ユーザーから、登録ユーザーが所有する対象車両を本車両売買契約に基づき買い受け、同時に当社が登録ユーザーに対し対象車両を本車両リース契約に基づき貸し出すセールアンドリースバック取引を行うサービスをいいます。
- 本車両リースバック契約は、利用規約および本特約に定める場合を除き解除することはできません。
第 4 条 (申込み)
- 利用者は、利用規約第15条第3項の査定結果の内容を承諾する場合、利用規約および本特約を確認し、その内容をいずれも承諾した上で、当該査定結果の通知を受けた日から14日以内に、当社が定める方法により、当該査定結果に係る対象車両を対象物件とする本車両リースバック契約の締結を申し込むことができるものとします。ただし、当該査定結果の通知を受けた日から14日が経過した場合、当該査定結果は無効とし、本車両リースバック契約締結の再申込みを希望する利用者は、再度、利用規約第15条第1項の査定を申し込む必要があります。
- 利用者は、前項の本車両リースバック契約締結の申込みの際、対象車両の売買代金の受取方法として、別途、利用規約第16条第2項に定める方法を選択し、選択した内容を当社に通知するものとします。
- 利用者は、第1項の本車両リースバック契約締結の申込みの際、リース料の支払い方法として、別途、利用規約第16条第3項に定める方法を選択し、選択した内容を当社に通知するものとします。
- 利用者は、当社が送付した書類に基づいて、所有権移転のための手続きを14日以内に行うこととします。もし手続きが実施されない場合は、本車両リースバック契約を取り消す場合があります。
- 本車両リースバックサービスの提供が困難であると当社が判断した地域に、利用者が居住または転居を予定している場合、もしくは対象車両が保管されている場合、本車両リースバック契約締結の申込みを取り消す場合があります。
- 事故現状車やパンク等により自走できない車両、車検の通らない車両、その他当社が不適切と認める車両などについては、本車両リースバック契約締結の申込みを取り消す場合があります。
- 対象車両における自動車検査証の有効期間ついて、その満了する日の属する月の3ヶ月前を過ぎた場合、本車両リースバック契約締結の申込みを取り消す場合があります。
- その他、利用規約に基づき、当社は利用者に対し事前に通知または催告することなく、本車両リースバック契約締結の申込みを取り消す場合があります。
- 利用者は、本車両リースバック契約手続き完了までに第4項から第7項に示された申込みの取り消しがあった場合、利用者都合か否かにかかわらず、それまでに発生した通信費や事務手数料などの諸経費の全額を負担することとします。尚、やむを得ない事情があると認められる場合はその限りではありません。
第 5 条 (本車両売買契約)
- 本車両売買契約は、対象車両を対象とし、売買代金は本買取価格とします。
- 利用者は、本車両売買契約の申込みが行われた後に、当社が対象車両の名義変更手続きを行い、所有権を当社に移転することに同意するものとします。
- 当社は、対象車両の所有権が当社に移転し、利用者による必要な手続きが全て完了した後、利用者に対して利用者が選択した方法により、遅滞 なく前項の売買代金を支払います。
第 6 条 (本車両リース契約)
- 当社は、前条第2項に基づく対象車両の所有権移転後、対象車両を利用者に対してリースにより貸し出し、利用者は当社から当該リースにより対象車両を借り受けるものとします。
- 当社は、対象車両の占有を利用者に移転する旨の意思表示を本アプリを通じて行うことで、対象車両を利用者に引渡します。なお、本車両リース契約の始期(以下「本車両リース契約日」といいます。)は、前条第2項に基づいて自動車検査証における所有者名義について、当社への変更が完了した日とします。
- 利用者が対象車両を使用する期間は、本車両リース期間とします。
- 利用者が第1項のリースを受けることの対価としてのリース料は、本リース料とします。
- 利用者は、当社に対して、利用規約に定められた方法により、当社が本アプリを通じて別途指定する期日までに本リース料を支払います。ただし、利用者が希望する場合は、利用者が、当社に対して、支払期日より前に本リース料の全部または一部を支払うこともできるものとします。
第 7 条 (本車両リース契約の満了)
- 本車両リース契約は、本車両リース期間満了後に終了します。
- 本車両リース期間満了の1ヶ月前までに、利用者は、対象車両の返却、もしくは対象車両の購入のいずれかの方法を選択し、本アプリを通じて、当該選択を当社に対して通知しなければなりません。
第 8 条 (利用者による本車両リース契約または本車両売買契約の解除)
- 利用者は、本車両リース契約期間中に対象車両の返却を選択し、当社がこれを承諾した場合には、本車両リース契約を解除することができるものとします。この場合、本車両リース契約解除の効力は、当社が指定する方法により対象車両の引き渡しを行う場合は、当社の指定した者に対象車両が引き渡された日、それ以外の方法により対象車両の引渡しを行う場合には、当社または当社が指定する場所に対象車両が到着した日に発生するものとします。利用者は、本車両リース契約解除の効力発生日以後、発生するリース料の支払いを免れますが、当社に対する既払リース料の返還を求めることはできません。
- 前項に定める場合を除き、利用者は、本車両リースバック契約締結の申込みをした後は、原則として、本車両リースバック契約を解除することはできないものとします。ただし、解除するやむを得ない事情があると認められる場合に限り、例外的に、利用者は、当社所定の方法により本車両リース契約または本車両売買契約の解除を申し出ることができるものとします。
- 利用者から前項に基づく解除の申し出があり、当社が本車両リース契約または本車両売買契約を解除するやむを得ない事情があると認められると判断した場合に限り、利用者は次項に定める手数料を支払うことで、本車両売買契約または本車両リース契約を解除できるものとします。
- 本車両売買契約または本車両リース契約は、利用者が第1項に基づく解除を行い対象車両の返却を行った場合を除き、利用者が当社に対して、本車両リース契約期間におけるリース料の総額から既に利用者が支払ったリース料を差し引いた金額にリース契約満了時の車両残存価格を加えた金額(以下「解除手数料」といいます。)を支払った場合に限り、解除できるものとします。ただし、契約解除事由が対象車両の滅失、盗難、毀損、損傷などであり、その原因が利用者の故意または重大な過失を除く天災地変等の不可抗力による時、または車両の使用、保管の変動によるものであり当社が相当事由であると認めた時は、解除手数料から自動車税、重量税、自賠責保険料、自動車保険料、メンテナンス料等、未着手相当額(但し、保険料については解約返戻金相当額)および第14条に基づく保険金を当社が受領した場合はその金額を控除します。
- 前項に基づき解除がなされた場合、当社が利用者から支払いを受けた日をもって、本車両リース契約解除の効力発生日とします。
第 9 条 (対象車両の返却)
- 第7条第2項もしくは第8条第1項に基づいて、利用者が対象車両の返却を選択し、当社がこれを承諾した場合、利用者は当社に対し、本アプリを通じて対象車両の返却手続きを依頼するものとします。
- 利用者は、対象車両を返却する際は、第18条第4項に基づき当社に所有権が帰属した物件を除き、利用者の責任と負担で対象車両を原状回復したうえで引渡します。
- 前項の場合において、利用者が対象車両を原状回復しない場合には、当社は付着した物件の所有権を取得することができ、利用者はこれに対し返還または利得償還請求等をすることができません。
- 第7条第2項もしくは第8条第1項に基づいて、利用者が対象車両の返却を選択し、当社が指定する方法により対象車両の引渡しを行う場合に限り、当該引渡しにかかる車両運搬料等の手数料は当社が負担するものとします。それ以外の方法により対象車両の引渡しを行う場合には、当該引渡しにかかる車両運搬料等の手数料は利用者が負担するものとします。なお、運搬中に発生した事故について、当社は一切責任を負わないものとします。
- 利用者から返却された対象車両につき、利用規約第15条第2項各号の表明保証に違反することが判明した場合、汚損、破損、その他の不具合等があると当社が判断した場合、利用者は、当社に対して、利用規約第15条第6項に定める金額を支払うものとします。ただし、利用者が利用規約第15条第1項の査定または本特約第4条において本車両リースバック契約の締結を申し込む際に、当社と利用者との間で相互に認識し、当社が予め承諾していた対象車両の汚損、破損、その他の不具合等については、この限りではありません。
- 当社が第1項に基づく承諾をした日から14日間の返還期限内に対象車両が当社に到着しない場合、利用者は、返還期限経過後から対象車両の返還完了までの期間に応じて、損害金として、本リース料相当額を当社に支払うものとします。当該損害金は月額をもって計算するものとし、1ヶ月に満たない端数を生じた月については1ヶ月として扱います。
- 利用者が対象車両の返却を遅滞した時は、当社または当社の指定する者が対象車両の所在場所から対象車両を回収することができ、利用者またはその代理人はこれを拒むことはできず、また、何ら異議、苦情の申立、妨害、損害賠償の請求等はできません。
- 車両の返却については、書類(自動車検査証・自動車損害賠償責任保険証明書・リサイクル券など)を含みます。紛失等により書類が同時に引き渡されない場合、弊社が代理で再発行の手続きを行うことがありますが、再発行の手続きに際し、利用者は記名押印などの書類作成や手続きに協力し、理由書や委任状の提出のため、個人情報を使用することに同意するものとします。また再発行にかかる手数料等については全額利用者が負担することとします。
- 利用者が対象車両を返却する際は、第9条各項に基づき、遅延なく正常な状態で車両を返却し、名義変更ができる状態で引き渡すことに合意するものとします。もし利用者が履行できなかった場合は、当社が利用者に上記にかかる費用を損害賠償として請求し、利用者は当社に対して、損害賠償を支払うことを合意するものとします。
第 10 条 (対象車両の購入)
- 第7条第2項に基づいて、利用者が対象車両の購入を選択し、当社がこれを承諾した場合、利用者は当社に対して、本車両リース期間満了日までに本残価設定金額を売買代金として当社に支払うものとし、支払方法はリース料の支払方法と同様とします。
- 対象車両の所有権は、前項の売買代金の支払が完了することと引き換えに、当社から利用者に移転します。利用者は当社からの指示に基づき、対象車両の所有権移転登録手続に協力するものとします。
- 以下の各号に定める場合は、所有権は当社に留保されるものとし、当社が利用者による対象車両の購入を認めない場合には、第1項に基づいて支払われた金額を返金します。
- (1) 利用規約第4条第4項各号に該当することが判明した場合
- (2) 利用者が利用規約第9条各号に該当する行為を行った場合
- (3) 利用者が利用規約第10条第1項に基づく措置を受けている場合
- (4) 当社が不適切であると判断した場合
- 対象車両に、汚損、破損、その他不具合等があった場合であっても、当社は一切責任を負わないものとします。
第 11 条 (対象車両の使用・保存)
- 利用者は対象車両を本来の用法および諸法令に従い、通常の業務のため、善良なる管理者の注意をもって使用および保管するものとします。本車両リース期間の満了の前後を問わず、車両の保管、使用、運行等に関し、利用者が本来の用法および道路運送車法その他諸法令に違反し生じた責任または罰金等は、一切利用者の責任と負担とし、利用者は当社に何ら迷惑損害をかけないものとします。
- 利用者は、車両を常に良好、安全な使用状態を保つよう利用者の責任と負担で車両の点検・整備を行うほか、道路運送車法の規定に基づく点検・整備・検査を受け、車両が損傷を受けた時は、利用者はその原因の如何を問わず、利用者の責任と負担で修理・修復を行います。
第 12 条 (メンテナンスサービス)
- 当社は、本車両リース期間中、以下に定めるメンテナンスサービスを対象車両に対し実施するものとし、当社が指定する者(以下「メンテナンス業者」といいます。)に委託します。
- (1) 継続車検
- (2) 法定点検
- (3) エンジンオイル交換
- (4) エンジンオイルエレメント交換
- (5) ウインドウォッシャー液補充
- (6) ブレーキフルード交換
- (7) ワイパーゴム交換
- (8) バッテリー交換
- (9) 代車提供(車検・法定点検時)
- 前項に定めるメンテナンスサービスの範囲は、当社が定める項目とします。なお、メンテナンスサービスは法令および車両の製造会社の定める所定基準に基づき実施するものとします。
- 利用者は、メンテナンス業者が指定する整備工場(以下「指定工場」といいます。)にてメンテナンスサービスを受けるものとし、車両の搬入場所および日時等については、事前にメンテナンス業者または指定工場と連絡をとり、その指示に従うものとします。なお、それ以外の方法により生じた、当該車両にかかるメンテナンス費用等の手数料は利用者が負担するものとします。また、当社はメンテナンス中に発生した事故について、一切責任を負いません。
- 第1項および第2項の定めにかかわらず、次に該当する場合はメンテナンスサービスの範囲外とします。
- (1) 利用者の故意、重大な過失、契約違反、天災地変、その他不可抗力に起因する修理
- (2) 法令の制定、改廃およびこれらに基づく官公庁等の指示、指導等に起因する修理、改造、部品の取付
- (3) 車両自体(ボディ)の腐食、幌、荷台、キャリー等の腐食、破損、塗装メッキの褐色、看板文字の書き換え
- (4) 冷凍機、パワーゲート、クレーン等架装部分
- (5) その他、当社が不適切であると判断した場合
第 13 条 (事故発生時の対応)
- 利用者または運転者は、当該車両に係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
- (1) 直ちに事故の状況等を当社および自動車保険契約を締結している保険会社(以下「保険会社」といいます。)に報告し、当社および保険会社の指示に従うこと
- (2) 前号の指示に基づき当該車両の修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社または保険会社の指定する工場で行うこと
- (3) 事故に関し当社及び保険会社の調査に協力し、当社および保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること
- (4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社および保険会社の承諾を受けること
- 利用者または運転者は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。
- 当社は、利用者または運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
- 当社は、事故発生時の状況を確認することを目的とし、車載型事故記録装置が装着されている車両については、衝撃が発生または急制動がなされた場合等の状況を記録し、検証するなどの措置をとるものとします。
第 14 条 (対象車両に関する保険および保険料の負担)
- 対象車両に関し、利用者は、本車両リース契約日までに、利用者の責任において自動車保険契約を契約するものとします。
- 利用者は、車両リースバックサービスの利用に際して、自動車保険契約を締結している保険会社に対し、車両の所有者変更を遅滞なく報告し、保険会社の指示に基づき所定の手続き(以下「所有者変更等手続」といいます。)を行うものとします。なお、利用者が契約した自動車保険契約の保険料は、車両リースバックサービス期間中においても利用者が負担するものとします。
- 第2項の所有者変更等手続が完了するまでの間に生じた一切の損害は利用者が負担するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
- 当社は、第1項の自動車保険契約が締結されていないことによる一切の損害は利用者が負担するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
- 第1項の定めにかかわらず、当社が別途指定する場合、対象車両に関する自動車保険契約は当社が締結するものとし、保険料はリース料に含まれるものとします。
- 利用者は、利用者自身が締結した自動車保険契約、もしくは前項に基づき当社が自動車保険契約を締結する場合には当該自動車保険契約につき、保険金の請求、受領権限を当社または当社の指定する者に委任することを、本車両リースバック契約締結と同時に予め合意します。
- 第5項に基づき当社が自動車保険契約を締結する場合、当該自動車保険契約が締結されるまでの間に生じた事故による損害等は利用者が負担するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
- 自動車損害賠償責任保険契約は、弊社が指定するメンテナンス契約において、車検取得時に併せて契約を締結します。
- 利用者は、第5項に基づいて当社が自動車保険契約を締結した場合において、保険金を保険会社に直接請求する時は、事前に当社に通知し、当社の承諾を得るものとします。
- 第5項に基づき当社が自動車保険契約を締結する場合において、当該自動車保険契約で補填されない損害について、一切利用者の負担とし、当社は何らの責を負いません。
- 第5項に基づき当社が自動車保険契約を締結する場合、利用者は、本車両リース契約日付けで、利用者が加入している自動車保険契約を解約するものとします。売買代金については、前契約の解約手続き確認後に支払うこととします。なお解約を怠り発生した損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
第 15 条 (第三者に対する損害賠償)
- 本車両リース期間満了の前後を問わず、対象車両自体または対象車両の保管、使用、運行等によって、利用者または第三者が人的、物的の損害を受けた時は、利用者はその原因の如何を問わず、または当社が第三者より直接、損害賠償の請求を受けるか否かにかかわらず、利用者の責任と負担で解決します。
- 利用者は、当社が対象車両の賃貸人、または所有者であることを理由に直接、賠償を支払わざるを得なかった場合は、当社が第三者に支払った金額と当社がその支払いに要した諸費用とを無条件で直ちに当社に補償します。
- 当社が第1項の当社に対する請求に自ら対処し賠償の支払いを免れた場合においても、利用者は当社がこれに要した費用を無条件で直ちに当社に支払います。
第 16 条 (対象車両の滅失等)
- 車両が天災地変、その他不可抗力の場合を含め滅失し、または毀損、損傷して修理、修復不能となった時は、利用者は直ちに当社および保険会社に報告し、当社および保険会社の指示に従うものとします。
- 保険の対象とならないものについては、利用者の責任において原状に回復するものとします。車両が存在する時は、利用者は、当社の指示に従い、対象車両を当社または当社の指定した者を通じ、原状回復の処理を利用者の責任と費用で行うものとします。
- 契約解除となった場合、利用者はその原因の如何を問わず、解除手数料を直ちに当社に支払います。
- 本車両リース期間中対象車両が滅失した場合、利用者は、当社に対して対象車両滅失日以後のリース料の支払に代えて、解除手数料を直ちに当社に支払います。
- 本車両リース期間中、対象車両の全部または一部が滅失もしくは損傷した場合、または対象車両を使用および収益することができない期間が生じた場合、利用者は、原則として、その原因の如何を問わずリース料の支払を拒むことができず、当社に対し、対象車両の修補、代替物の引渡し、リース料の減額その他損害賠償の請求をすることはできません。
第 17 条 (対象車両に関する諸費用の負担)
- 対象車両に関する自動車税(軽自動車税を含む)、自動車重量税および自動車損害賠償責任保険料は当社が負担するものとします。
- 第1項の諸費用および第14条に定める保険契約の保険料について変動があった場合、または、法令の制定、改廃によって、車両の保有、運行、取引等に関して新たな費用ないし公租公課が課せられた場合、その宛名、名義人の如何にかかわらず、当社はその差額、または新たな費用ないし公租公課を利用者に請求するものとし、利用者は直ちに当社に支払います。
第 18 条 (対象車両の所有権侵害等の禁止)
- 利用者は、当社が対象車両に当社の所有権を表示する旨要求した時は、直ちに当社の指示に従い、これを表示します。
- 利用者は、対象車両について次の行為、その他当社の所有権を侵害する行為をしてはなりません。
- (1) 担保にいれること
- (2) 第三者に譲渡し、または占有名義を移転すること
- 利用者は、当社の書面による事前承諾があった場合のほか、次の行為をすることはできません。
- (1) 対象車両について造作、加工等その他一切の原状を変更すること
- (2) 対象車両を第三者に転貸したり、この契約に基づく利用者の権利、地位を第三者に譲渡すること
- (3) 対象車両の使用の本拠地もしくは車庫または保管場所を変更すること
- 対象車両に附合した他の物件の所有権は、当社が書面により利用者の所有権を認めた場合のほか、無償で当社に帰属します。
- 第三者が対象車両について権利を主張し、保全処分または強制執行等により当社の所有権を侵害するおそれがあるときは、利用者は、対象車両が当社の所有物であることを主張および証明し、その侵害防止に努めるとともに、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
第 19 条 (当社の権利)
- 当社は、この契約による権利を守り、回復するため、または第三者より異議、苦情の申立を受けたため必要な措置をとった時は、対象車両の搬出費用、弁護士報酬等一切の費用を利用者に請求し、利用者は当社に払うものとします。
- 当社は、この契約に基づく権利、または車両の所有権およびこの契約に基づく権利、義務をその地位と共に金融機関その他の者に担保に入れまたは譲渡できるものとします。
- 当社または当社の指定した者は、いつでも対象車両の保管場所に立ち入って、車両の現状・保管状況等を点検、調査することができるものとします。また、これらに関する報告を求められた時は、利用者はいつでもこれに応じるものとします。
第 20 条 (登録情報変更時の対応)
- 利用者は、本車両リースバック契約に登録した住所変更・氏名変更が発生した場合には、遅滞なく当社が定める方法により報告し、直ちに以下各号の対応するものとします。
- (1) 対象車両の車庫証明の再取得
- (2) 自動車検査証における使用者情報の変更手続き
- (3) 自賠責保険および車両保険の使用者情報の変更手続き
- 上記対応に要する費用は利用者の負担とし、当社が立替払いをした時は、利用者は当社に立替金を直ちに支払います。
制定:2022年12月1日
改定:2023年1月20日
改定:2024年10月1日
質預かり紹介サービスに関する特約
第 1 条 (適用)
- 本質預かり紹介サービスに関する特約(以下「本特約」といいます。)は、ガレージバンク株式会社(以下「当社」といいます。)が運営するサービス「カシャリ」(以下「カシャリ」といい、サービスの名称または内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。)の利用規約(以下「利用規約」といいます。)に付随するものであり、利用規約第4条に基づく登録がされているカシャリをご利用いただく皆さま(以下「登録ユーザー」といいます。)が、本特約に同意の上、第3条にて定める質預かり紹介サービス(以下「質預かり紹介サービス」といいます。)を利用する場合に適用されます。
- 本特約の内容が、利用規約の各条項と矛盾抵触する場合には、本特約の定めが優先して適用されるものとし、本特約に定めがない事項は利用規約によるものとします。
第 2 条 (定義)
- 本特約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有します。
- (1) 「本アプリ」とは、カシャリの運営にあたり、当社が提供するスマートフォン用アプリを意味します。
- (2) 「提携店舗」とは、当社が提携する質屋をいいます。
- (3) 「質入れアイテム」とは、登録ユーザーが質入れを行う対象物件を意味します。
- (4) 「本質権設定契約」とは、登録ユーザーと提携店舗の間で締結される、質入れアイテムを対象とする質権設定契約を言います。
- 本特約に定めのない用語については、利用規約の用語と同一の意味を有するものとします。
第 3 条 (質預かり紹介サービスの内容)
- 質預かり紹介サービスとは、登録ユーザーが提携店舗に質入れアイテムを質入れすることにより資金を確保することを目的として、当社が本アプリを通じ、登録ユーザーに対して提携店舗を紹介するサービスをいいます。
- 当社は本質権設定契約の当事者ではなく、本アプリを通じて、登録ユーザーに対して提携店舗を紹介するに留まります。
第 4 条 (質預かり紹介サービスの利用方法)
- 登録ユーザーは、利用規約第15条第3項の査定結果の内容を踏まえ質預かり紹介サービスの利用を希望する場合、利用規約、本特約および本アプリ内に表示される方法を確認し、その内容をいずれも承諾した上で、当該査定結果の通知を受けた日から7日以内に、当社が定める方法により、当該査定結果に係る質入れアイテムを対象とする質預かり紹介サービスの利用ができるものとします。当該査定結果の通知を受けた日から7日が経過した場合、当該査定結果は無効とし、再度、利用規約第15条第1項の査定を申し込む必要があります。質預かり紹介サービスにおいて、利用規約第15条第3項の査定結果は提携店舗の判断を拘束するものでなく、質預かりの可否及び本質権設定契約の条件は提携店舗が行います。
- 登録ユーザーは、質預かり紹介サービスを利用する場合、利用規約第15条第3項の査定結果の通知後、本アプリ内に表示される提携店舗に直接来店し、提携店舗に対して、当該査定結果に係る質入れアイテムを対象とする本質権設定契約を申し込む必要があります。
- 登録ユーザーは、提携店舗との間で本質権設定契約を締結し、質入れアイテムを預け入れた後、本アプリ内に表示される当社所定の操作を行う必要があります。
- 登録ユーザーは、前項の操作完了後、提携店舗から金銭の貸し付けを受けることができます。
- 第4項の操作は質入れアイテムを所有する登録ユーザー本人のみに限り許可され、代理人が行ってはならないものとします。
第 5 条 (提携店舗との契約)
- 本質権設定契約は登録ユーザーと提携店舗の間で締結されます。当社はこれらの契約に関与せず、一切の責任を負いません。
- 本質権設定契約に関連する全ての費用は登録ユーザーが直接提携店舗に対して支払う必要があります。
- 提携店舗における金利および手数料の変更については当社は関与せず、登録ユーザーは提携店舗との契約内容に従うものとします。
第 6 条 (利用制限)
- 登録ユーザーは、本質権設定契約の対象となった質入れアイテムについて別の提携店舗に質入れをすることはできません。
- 登録ユーザーは、本質権設定契約の対象となった質入れアイテムを本リースバック取引および本宅配買取取引の対象とすることはできません。
第 7 条 (提携店舗の倒産および質流れ)
- 提携店舗が倒産した場合、当社は本質権設定契約に基づく登録ユーザーの損害に対して一切の責任を負わないものとします。
- 提携店舗に預けた質入れアイテムが質流れになった場合、当社は登録ユーザーの損害に対して一切の責任を負わないものとします。
第 8 条 (報告)
提携店舗に不適切な対応があった場合には、登録ユーザーは直ちに本アプリ内に表示される当社所定の方法により、当社に報告するものとします。
制定:2024年9月1日
Gardia保証委託規約
第 1 条 (定義)
本保証委託規約において、以下の用語は、当該各号に定める意味を有するものとします。
- (1) 「本保証委託規約」とは、Gardia保証委託規約をいいます。
- (2) 「サービス利用規約」とは、事業者が運営するサービス「カシャリ」(以下「カシャリ」といい、サービスの名称または内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。)において利用者の所有物(以下「対象物件」といいます。)を買い受け、同時に利用者に対し対象物件を貸し出す取引(以下「セールアンドリースバック取引」といいます。)の提供及び利用の条件を定める目的で作成し、利用者に開示した利用規約をいいます。
- (3) 「サービス利用契約」とは、事業者と利用者の間でサービス利用規約に基づき締結される対象物件ごとのセールアンドリースバック取引に関する契約をいいます。
- (4) 「保証対象債務」とは、①サービス利用契約終了に際して、利用規約所定の期限までに対象物件が甲に返還されない場合において、サービス利用規約第22条4項または第27条4項に基づき発生する違約金及び②サービス利用契約の終了時点までに発生した未払リース料をいいます。
- (5) 「保証委託契約」とは、利用者と保証人との間で本保証委託規約に基づき締結される、利用者が保証人に対して将来発生する保証対象債務の保証を委託し、保証人がこれを受託することを目的とした契約をいいます。
- (6) 「事業者」とは、ガレージバンク株式会社をいいます。
- (7) 「利用者」とは、事業者との間でサービス利用契約を締結した個人をいいます。
- (8) 「保証人」とは、Gardia株式会社をいいます。
第 2 条 (目的及び保証委託契約の成立)
- 本保証委託規約は、保証人が、利用者から保証対象債務の保証を受託するにあたり、その条件を定めることを目的とします。
- 利用者は、サービス利用規約に同意し、「カシャリ」において対象物件のセールアンドリースバック取引の申込みを行った時点で、本保証委託規約に同意し、保証人に対して保証委託契約の申込みを行ったものとみなします。
- 保証人は、保証人の審査の結果及び保証契約の定め等に基づき、その自由な裁量により、保証委託契約を締結するか否かを決定します。なお、保証人は、前項に基づき保証委託契約を締結しないものと判断した場合であっても、利用者に対し、保証委託契約を締結しないものと判断した理由を開示すべき義務を負いません。
第 3 条 (保証契約)
- 保証委託契約が成立したときは、利用者と事業者との間でサービス利用契約が締結された時点で、保証人と事業者との間で保証対象債務を主債務とする保証契約が成立するものとします。
- 保証人が保証委託契約に基づき受託する保証は、保証人と事業者との間で締結される保証契約に定める範囲及び条件で行われるものとします。
第 4 条 (事前求償権)
- 保証人は、次条に基づく代位弁済前の適切と判断する時期にいつでも利用者に対して求償権を行使することができます。
- 利用者は、保証人が前項に基づき求償権を行使する場合、民法第461条に基づく抗弁権を主張しないものとします。
第 5 条 (代位弁済)
- 利用者が、事業者から保証対象債務の履行の請求を受けたにもかかわらず、期限内に履行をしなかったため、保証人が事業者から保証債務の履行を求められた場合は、保証人は、利用者に対する事前又は事後の通知又は催告を要することなく保証債務の弁済をすることができます。
- 保証人が前項の弁済によって事業者に代位する権利の行使に関しては、サービス利用契約その他の事業者と利用者との間の契約のほか、なお本保証委託規約の各条項が適用されるものとします。
- 保証人が第1項の弁済をした場合、利用者は、保証人に対し、その弁済額及びこれに対する弁済日の翌日以後の年14.6%の割合による遅延損害金並びに避けることのできなかった費用その他の損害(求償権の実行又は保全に要した費用を含みます。)を償還するものとします。この場合の遅延損害金の計算方法は、年365日の日割計算とします。
- 同一の利用者が、複数の保証対象債務に関して前項に基づく償還を行った場合において、当該償還額が、全ての保証対象債務に係る償還債務を消滅させるに足りないときは、保証人は、自らが適当と認める順序及び方法により充当できるものとします。
第 6 条 (費用負担)
保証人が前条第1項の弁済によって取得した権利の保全又は行使に要した費用及び保証委託契約から生じた一切の費用は、利用者の負担とし、利用者は、保証人の請求により、これらの費用を直ちに保証人に償還するものとします。
第 7 条 (個人情報)
- 保証人は、保証契約を締結するに当たっての審査、不正利用可能性の判断、保証人が保有する独自のデータベースの拡充、又は保証委託契約に基づく求償権、その他の保証人が保有する利用者に対する債権の行使の目的で、利用者から、氏名、住所、電話番号、生年月日等の個人情報を取得することができ、利用者は事業者がかかる個人情報を保証人に対して開示することを同意し、委託いたします。
- 保証人は、前項に基づき取得した利用者の個人情報その他保証委託契約の締結及び履行の過程で取得した利用者の信用情報を、保証人の業務委託先に提供することがあり、利用者はこれに同意します。
- 上記のほか、個人情報の取り扱いについては保証人のプライバシーポリシー( https://gardia.jp/privacy/ )によるものとします。
第 8 条 (反社会的勢力の排除)
- 利用者は、以下の事項を保証人に対して誓約いたします。
- (1) 現在、自らが、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、及び以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- (2) 自己又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有することはいたしません。
- (3) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有することはいたしません。
- 利用者は、保証人に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
- (1) 暴力的な要求行為
- (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて保証人の信用を毀損し、又は保証人の業務を妨害する行為
- (5) その他前各号に準ずる行為
- 保証人は、利用者による第1項の表明若しくは確約が事実に反していたことが判明し、又は利用者が前項各号のいずれかに該当する行為を行った場合、直ちに、保証委託契約の履行を停止し、又は保証委託契約を将来に向かって解約できるものとします。この場合において、保証人は、保証委託契約の履行停止又は解約によって利用者に生じた損害については一切責任を負わないものとします。
第 9 条 (本保証委託規約の変更)
保証人は、事業者と協議した上で、必要に応じて本保証委託規約の内容を変更することができます。ただし、法令上利用者の同意が必要となる変更を行う場合は、変更後の本保証委託規約は、同意した利用者に対してのみ適用されるものとします。なお、保証人が本保証委託規約を変更するときは、「カシャリ」サイト上で施行時期及び内容を表示その他適切な方法により利用者に周知します。
第 10 条 (準拠法)
本保証委託規約及び保証委託契約に関する準拠法は、日本法とします。
第 11 条 (協議及び管轄裁判所)
- 本保証委託規約又は保証委託契約の解釈を巡って疑義が生じた場合、保証人は合理的な範囲でその解釈を利用者に提示できるものとします。
- 本保証委託規約及び保証委託契約に関する全ての紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
制定:2022年12月1日